【障害者手帳一覧表】について知りたいこと

障害者手帳は、日本において障害のある方が様々な福祉サービスや支援を受けるために必要な公的な証明書です。一口に「障害者手帳」と言っても、いくつかの種類があり、それぞれ対象となる障害の種類や、受けられるサービスが異なります。
「障害者手帳一覧表」という言葉が示すように、これらの手帳の種類とその概要を整理して知りたい、というニーズがあることでしょう。ここでは、障害者手帳に関する具体的な疑問、例えば「どんな種類があるの?」「どうやったら手に入れられるの?」「どんな良いことがあるの?」「どこで相談できるの?」といった点について、詳しく解説していきます。

障害者手帳とは何ですか? どんな種類があるのですか?

障害者手帳とは、身体、知的、精神のいずれかの障害があることを証明し、障害の種類や程度に応じて様々な福祉サービスや制度を利用できるようにするための手帳です。日本には主に以下の3種類の手帳があります。

  • 身体障害者手帳(しんたいしょうがいしゃてちょう)
    身体に永続的な障害がある方に交付されます。視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)機能、肝臓の機能の障害が対象となります。障害の程度によって1級から7級までの区分があり、手帳に記載される等級によって受けられるサービスが異なります(ただし、7級単独では原則として交付されません)。
  • 療育手帳(りょういくてちょう)
    知的障害のある方に交付されます。この手帳には「療育手帳」という統一名称の法律はありませんが、各都道府県や政令指定都市が独自の名称で発行しており、「愛の手帳」「みどりの手帳」などと呼ばれている地域もあります。障害の程度は、主に知能測定や社会生活能力の評価に基づいて判定され、A判定(重度)とB判定(それ以外)などの区分が設けられています。
  • 精神障害者保健福祉手帳(せいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょう)
    精神疾患(統合失調症、うつ病、てんかん、発達障害など)により、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に交付されます。障害の程度は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から判定され、1級、2級、3級の区分があります。有効期限は2年間で、更新が必要です。

これらの手帳の種類や判定基準の詳細は、厚生労働省の基準に基づきつつも、各自治体によって運用が若干異なる場合があります。

なぜ障害者手帳を取得するのですか? 取得するとどんなメリット(サービス)がありますか?

障害者手帳を取得する最大の理由は、様々な福祉サービスや公的な支援制度を利用できるようになることです。これらのサービスは、障害のある方が地域で安心して暮らし、社会参加を進めることを目的としています。具体的なサービス内容の手帳の種類や障害の等級、お住まいの自治体によって異なりますが、主なものとしては以下のようなものがあります。

利用できる主なサービス例

  • 税金に関する優遇
    所得税や住民税の障害者控除、相続税・贈与税の控除など。自動車税や自動車取得税(現在は環境性能割)の減免を受けられる場合もあります。
  • 公共料金の割引
    NHK受信料の減免、電話料金の割引など。
  • 交通機関の割引
    JR、私鉄、バス、タクシー、航空運賃などの割引。介護者も割引の対象となる場合があります。ETC割引もあります。
  • 医療費の助成
    心身障害者医療費助成制度(自治体による)などにより、医療費の自己負担分が助成されることがあります。
  • 福祉サービスの利用支援
    障害者総合支援法に基づく様々なサービス(居宅介護、短期入所、就労移行支援、自立訓練など)の利用や、利用者負担額の軽減。
  • 公共施設・レジャー施設の割引や無料利用
    美術館、博物館、動物園、プールなどの入場料割引または無料化。
  • 補装具や日常生活用具の給付・貸与
    義肢、装具、車いす、補聴器などの購入・修理費の助成や、介護ベッド、入浴補助用具などの給付・貸与。
  • 各種手当の受給
    特別障害者手当、障害児福祉手当など(所得制限など条件あり)。

これらのサービスは、日常生活の負担軽減や社会参加の促進に大きく役立ちます。手帳は、これらの支援を受けるための「鍵」となるものです。

障害者手帳の申請はどこで行いますか?

障害者手帳の申請窓口は、お住まいの市区町村役場(福祉課、障害福祉担当課など)です。

申請の相談や手続きは、まずお住まいの市区町村の窓口で行います。

申請を受け付けた市区町村は、必要な書類を審査機関(都道府県または指定都市)に送付し、障害の程度の判定が行われます。判定結果に基づいて、市区町村から手帳が交付される、という流れになります。

障害者手帳の申請にはどれくらい費用がかかりますか?

障害者手帳の申請自体に手数料はかかりません。無料です。

ただし、申請に必要な書類のうち、医師の診断書・意見書を作成してもらう際には、医療機関に対して文書作成費用が発生します。この費用は医療機関によって異なりますが、概ね数千円程度となるのが一般的です。診断書は、申請する障害の種類に応じて、定められた様式で記載してもらう必要があります。

障害者手帳はどのように申請するのですか? どんな書類が必要ですか?

障害者手帳の申請は、以下のステップで進めます。

  1. お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に相談
    まずは窓口で、申請したい手帳の種類や現在の状況を相談しましょう。申請に必要な書類や手続きについて案内してもらえます。
  2. 申請書類の準備
    以下の書類などを準備します。

    • 申請書(市区町村の窓口でもらえます)
    • 指定医または協力医による診断書・意見書(所定の様式)
      申請する手帳の種類や障害内容に応じた診断書が必要です。かかりつけの医師や、障害者手帳の申請に必要な診断書を作成できる「指定医」(身体障害者手帳の場合)に作成を依頼します。
    • 本人の顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm程度、脱帽して上半身を写したもの)
    • マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
    • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
    • (場合により)同意書、身体障害者診断書・意見書提出用封筒など

    必要な書類は自治体によって若干異なる場合があるので、事前に窓口で確認することが重要です。

  3. 申請書類の提出
    準備した書類一式を、市区町村の障害福祉担当窓口に提出します。
  4. 審査・判定
    提出された書類に基づき、都道府県または指定都市の審査機関で障害の程度が判定されます。この審査には時間がかかります。
  5. 手帳の交付
    判定結果が出ると、お住まいの市区町村から手帳が交付されます。不認定となる場合もあります。申請から交付までには、通常1ヶ月から3ヶ月程度かかります(精神障害者保健福祉手帳は2ヶ月から3ヶ月程度かかることが多いようです)。

障害の程度はどのように判定されますか?

障害の程度の判定は、申請の種類によって異なります。

  • 身体障害者手帳:指定医が作成した診断書に基づき、身体障害者福祉司や医師などの専門家が審査し、厚生労働省が定める基準によって等級を判定します。
  • 療育手帳:児童相談所(18歳未満)または知的障害者更生相談所(18歳以上)において、医師や心理判定員などが、知能検査、適応行動の評価、面接などを行い、総合的に判定します。
  • 精神障害者保健福祉手帳:精神科医が作成した診断書(または精神障害を支給事由とする障害年金証書の写しなどで代用できる場合もある)に基づき、精神科医などの専門家が精神疾患の状態と能力障害の状態を評価し、判定します。

いずれの手帳も、単に診断名がついているだけでなく、その障害によって日常生活や社会生活にどれくらいの制限があるか、という「能力障害」の視点が重要視されます。

障害者手帳の種類や等級によって、利用できるサービスは具体的にどう変わりますか?

手帳の種類と等級(級)は、利用できるサービスの範囲や内容に大きく影響します。

  • 身体障害者手帳の場合:等級が重い(数字が小さい)ほど、利用できるサービスの幅が広がったり、割引率が高くなったりする傾向があります。例えば、公共交通機関の割引では、1級または2級の場合は本人と介護者、それ以外の等級では本人のみが割引対象となる、といった違いがあります。受けられる日常生活用具の種類も、等級や障害部位によって細かく定められています。
  • 療育手帳の場合:多くの場合、A判定(重度)とB判定(その他)で区分され、A判定の方がより重度の障害に対応したサービス(例えば、グループホームの優先入居など)を利用しやすくなることがあります。自治体によってはさらに細かく区分している場合もあります。
  • 精神障害者保健福祉手帳の場合:1級が最も重度とされ、利用できるサービスも手厚くなる傾向があります。例えば、障害者総合支援法に基づくサービス利用時の自己負担額軽減措置などが、等級によって異なってきます。税制上の控除額も等級によって違いがあります。

具体的なサービス内容は自治体によっても大きく異なるため、「この手帳のこの等級だと、具体的にどんなサービスが受けられるのか」については、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に確認するのが最も確実です。窓口では、障害福祉のしおりなどを配布している場合が多く、そこに利用できる制度の一覧が記載されています。

「障害者手帳一覧表」のような形で、サービス内容を比較できる情報はどこで見られますか?

残念ながら、日本全国統一の「障害者手帳で受けられるサービス一覧表」のようなものは公的には発行されていません。なぜなら、前述のように、自治体によって提供するサービスや助成制度が異なるからです。

しかし、お住まいの市区町村が作成している障害福祉のしおりやガイドブック、またはその自治体のウェブサイトで、その地域で利用できる障害福祉サービスや手帳による割引・優遇制度の一覧を確認することができます。多くの自治体では、手帳の種類や等級ごとに利用できるサービスを整理して紹介しています。

お住まいの市区町村の

  • 障害福祉担当窓口で配布されるパンフレットやしおり
  • 公式ウェブサイトの障害福祉関連ページ

が、最も正確かつ詳細な情報源となります。

また、インターネット上には、様々な団体や個人が作成した、特定の地域や手帳の種類に特化した情報が掲載されている場合もありますが、情報の正確性や最新性は必ずお住まいの自治体の公式情報で確認することが推奨されます。

手帳を取得した後、何か手続きは必要ですか? 更新はありますか?

手帳の種類によっては更新手続きが必要です。

  • 身体障害者手帳:永続的な障害の場合、原則として更新はありません。ただし、将来再認定が必要と判断される場合や、障害の状態が変化した場合には、再認定の手続きが必要となることがあります。
  • 療育手帳:自治体によって異なりますが、多くの場合は数年おきに再判定(更新)が必要となります。特に児童期に取得した場合、成長に伴う変化を評価するため、成人になるまでに複数回の再判定が行われるのが一般的です。
  • 精神障害者保健福祉手帳:有効期間は2年間です。有効期間が切れる前に、必ず更新手続きが必要です。更新申請は有効期間満了日の3ヶ月前から行うことができます。更新手続きには、再度診断書などが必要になります。

また、手帳を取得した後、氏名や住所に変更があった場合も、市区町村の窓口に届け出が必要です。

まとめ

障害者手帳は、障害のある方が様々な支援を受け、より自分らしい生活を送るための大切なツールです。日本には身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があり、それぞれ対象やサービス内容が異なります。手帳の取得により、税金の優遇、交通費の割引、医療費助成、福祉サービスの利用など、多岐にわたるメリットがあります。

申請は、まずお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に相談することから始まります。申請自体に費用はかかりませんが、診断書の作成には費用がかかります。申請後、審査を経て手帳が交付されます。手帳の種類や等級によって受けられる具体的なサービスは異なり、お住まいの自治体の情報(パンフレットやウェブサイト)で確認するのが最も良い方法です。精神障害者保健福祉手帳や多くの自治体の療育手帳には更新手続きが必要な場合もあります。

障害者手帳に関する疑問や手続きについては、遠慮なくお住まいの市区町村の窓口に相談してみてください。専門の担当者が丁寧に案内してくれます。


この記事は一般的な情報に基づいており、個別の状況やお住まいの自治体によっては詳細が異なる場合があります。必ず公式の情報源をご確認ください。

障害者手帳一覧表

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