神奈川最低賃金とは?基本的な仕組み

神奈川県の最低賃金は、「地域別最低賃金」として定められています。
これは、神奈川県内で働くすべての労働者に対して適用される、賃金の最低限度額です。
正社員、パート、アルバイト、派遣社員など、雇用形態にかかわらず、すべての労働者が対象となります。
ただし、特定の産業については、これとは別に「特定最低賃金」が定められている場合があります。

最新の神奈川県最低賃金額はいくら?

神奈川県の地域別最低賃金額は、厚生労働大臣から諮問を受けた最低賃金審議会での議論を経て、毎年改定されます。
最新の最低賃金額は、その時々で異なりますので、必ず厚生労働省や神奈川労働局の公式サイト、または最寄りの労働基準監督署などで確認してください。

**【参考】例:2023年10月1日発効の地域別最低賃金額**

時間額:1,112円
(※これは過去の一例です。必ず現在の正確な金額をご確認ください。

発効年月日

改定された最低賃金は、通常、毎年10月1日から効力が発生することが多いですが、年によって異なる場合もあります。正確な発効年月日と金額は、必ず公式発表をご確認ください。

神奈川県最低賃金が適用される範囲

地域別最低賃金と特定最低賃金

神奈川県では、県内で働く全ての労働者に適用される「地域別最低賃金」が定められています。これに対し、特定の産業には「特定最低賃金」が定められていることがあります。
特定最低賃金は、特定の産業の基幹的労働者に対して適用される最低賃金であり、地域別最低賃金よりも高い水準に設定されていることが多いです。
同じ一人の労働者に対して、地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、金額の高い方の最低賃金が適用されます。
例えば、特定の産業に従事している労働者で、その産業に特定最低賃金がある場合、地域別最低賃金と比較して高い方がその労働者に適用される最低賃金となります。

対象となる労働者・事業場

神奈川県内に所在する事業場で働く全ての労働者(常用、臨時、パート、アルバイト等)に地域別最低賃金が適用されます。事業所の所在地が神奈川県内であれば、その事業所で働く労働者全てが対象です。
ただし、同居の親族のみを使用する事業場や、家事使用人など、一部適用除外となる場合があります。

時間給以外の賃金形態の場合の最低賃金との比較

給与が時間給で支払われている場合は、その時間給が最低賃金額以上であるかを確認すればよいですが、日給や月給、出来高払などの場合は、時間額に換算して最低賃金額と比較する必要があります。

日給の場合

日給を1日の所定労働時間数で割って時間額に換算します。
(例:日給8,000円、1日の所定労働時間8時間の場合 → 8,000円 ÷ 8時間 = 時間額1,000円)
計算した時間額が、神奈川県の最低賃金額以上であるかを確認します。

月給の場合

月給を1ヶ月の所定労働時間数で割って時間額に換算します。
1ヶ月の所定労働時間数は、就業規則などで定められた年間の所定労働時間数を12で割るなどの方法で算出します。
(例:月給180,000円、1ヶ月の平均所定労働時間160時間の場合 → 180,000円 ÷ 160時間 = 時間額1,125円)
計算した時間額が、神奈川県の最低賃金額以上であるかを確認します。

出来高払制その他の請負制の場合

出来高払などで計算された賃金の総額を、その賃金計算期間に実際に労働した時間数で割って時間額に換算します。
その時間額が、神奈川県の最低賃金額以上であるかを確認します。

最低賃金の対象とならない賃金

以下の賃金は、最低賃金の計算に含めません。

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 精皆勤手当
  • 通勤手当
  • 家族手当
  • 時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる割増賃金

したがって、これらの手当等を除いた基本給やその他の手当の合計額を基に、上記の計算方法で時間額を算出し、最低賃金額と比較する必要があります。

事業主(使用者)が最低賃金遵守のためにすべきこと

事業主は、最低賃金法に基づき、以下のことを行う義務があります。

  1. 最新の最低賃金額の確認:毎年改定される最低賃金額を正確に把握し、労働者に支払う賃金がそれを下回らないようにすること。

  2. 賃金額の再確認:現在支払っている賃金が、改定された最低賃金額を下回っていないかを確認し、必要に応じて賃金を引き上げること。

  3. 労働者への周知:就業規則や賃金規程に最低賃金に関する事項を記載したり、事業場の見やすい場所に最低賃金額を記載した周知用ポスターを掲示したりするなどして、労働者に最低賃金額を周知すること。

  4. 計算方法の理解:時間給以外の賃金形態(日給、月給、出来高払制など)の労働者についても、正しく時間額に換算して最低賃金と比較する方法を理解しておくこと。

  5. 賃金台帳等の整備:労働時間、賃金額などが明確に分かるように、賃金台帳を適切に記録・保管すること。

最低賃金額より低い賃金を定める労働契約は、その部分について無効となり、無効となった部分は最低賃金額が適用されます。したがって、最低賃金額未満の賃金しか支払わなかった場合、事業主は最低賃金法違反となります。

労働者自身が最低賃金を確認する方法

あなたが受け取っている賃金が最低賃金額以上であるかを確認するためには、まず給与明細などでご自身の給与形態(時間給、日給、月給など)と基本給、各種手当の額を確認します。
次に、ご自身の所定労働時間(1日、1ヶ月など)を確認します。
そして、「時間給以外の賃金形態の場合の最低賃金との比較」の項目で説明した方法に従って、ご自身の賃金を時間額に換算してみてください。
算出したご自身の賃金の時間額と、その時点で有効な神奈川県の最低賃金額を比較します。
神奈川県の最新の最低賃金額は、神奈川労働局のホームページや厚生労働省のホームページで公表されています。

最低賃金額を下回る賃金で働いていた場合の相談先

まずは事業主に確認

もし、ご自身の賃金が最低賃金額を下回っていると思われる場合は、まずは雇用契約書や給与明細を確認し、計算間違いがないかなどを事業主(会社の担当者など)に確認してみるのが最初のステップです。
意図的な違反ではなく、単なる計算間違いである可能性もゼロではありません。

外部の相談窓口

事業主との話し合いで解決しない場合や、直接話し合うのが難しい場合は、公的な相談窓口に相談することができます。

  • 労働基準監督署:事業場を管轄する労働基準監督署に相談することができます。最低賃金法を含む労働基準関係法令違反の疑いがある場合、事業主への指導や立ち入り調査を行う権限を持っています。
  • 神奈川労働局 雇用環境・均等部:最低賃金に関する一般的な相談や情報提供を行っています。
  • 総合労働相談コーナー:全国の都道府県労働局や労働基準監督署内に設置されており、労働問題に関するあらゆる分野の相談にワンストップで対応しています。匿名での相談も可能です。

これらの公的機関は無料で相談に応じてくれますので、安心して利用できます。

最低賃金に違反した場合の罰則

事業主が労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合、最低賃金法に違反することになります。
最低賃金法には罰則規定があり、地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合には、50万円以下の罰金に処される可能性があります。
また、特定の産業別最低賃金に関する違反についても、別途罰則が定められています。


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