高齢化が進む日本において、75歳以上の方々が加入する「後期高齢者医療制度」における医療費の自己負担割合は、多くの方が関心を持つ重要な বিষয়です。この負担割合が「1割」の方と「2割」の方がいらっしゃるのはなぜか、具体的にいくらになるのか、また負担を軽減するための制度はあるのかなど、様々な疑問があるかと思います。ここでは、後期高齢者医療制度における負担割合について、具体的なルールや仕組みを詳細に解説します。
後期高齢者負担割合とは? 基本的な「1割」と「2割」
後期高齢者医療制度における医療機関等での自己負担割合は、原則として医療費の1割です。
しかし、2022年10月1日からは、現役並み所得者を除く75歳以上の方のうち、一定以上の所得がある方については、その自己負担割合が2割に引き上げられました。これは、医療費の上昇と現役世代の負担増に対応するための見直しの一環です。
誰が「2割負担」になるのか? 所得基準の詳細
2割負担となる「一定以上の所得がある方」とは、具体的には以下のような所得基準を満たす方です。
- 単身者(後期高齢者医療の被保険者が1人の世帯)の場合:
年金収入とその他の所得の合計が年間200万円以上 - 複数世帯(後期高齢者医療の被保険者が複数いる世帯)の場合:
後期高齢者医療の被保険者全員の年金収入とその他の所得の合計が年間320万円以上
ここでいう「年金収入」には、遺族年金や障害年金は含まれません。また、「その他の所得」とは、給与所得、事業所得、不動産所得など、公的年金以外のあらゆる所得を指します。
この所得基準は、住民税の課税所得ではなく、公的年金等控除や給与所得控除などを適用する前の「年金収入額等」または「合計所得金額」をもとに判定されます。正確な判定は、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口が行います。
なぜ負担割合が変わったのか?
負担割合が1割から2割に引き上げられた背景には、主に以下の理由があります。
- 医療費の増加:医療技術の進歩や高齢化により、医療費全体が増加しています。
- 現役世代の負担:後期高齢者医療制度の財源は、主に現役世代からの支援金、公費、そして高齢者の保険料で賄われています。高齢者医療費が増加すると、現役世代の負担が増大します。
持続可能な医療保険制度を維持するため、所得に応じた公平な負担をお願いするという観点から、今回の見直しが行われました。
負担割合はどこで確認できるのか?
ご自身の負担割合は、お住まいの市区町村から毎年送付される「後期高齢者医療被保険者証」または「後期高齢者医療負担割合証」で確認できます。被保険者証に「負担割合:1割」または「負担割合:2割」と明記されています。
「いくら」払うのか? 高額療養費制度による負担上限
医療機関等の窓口で支払う金額は、かかった医療費に自己負担割合(1割または2割)を乗じた金額です。しかし、月の途中で医療費が高額になった場合、自己負担には上限が設けられています。これが高額療養費制度です。
高額療養費制度とは
高額療養費制度は、同じ月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が、年齢や所得に応じて定められた上限額を超えた場合に、その超えた額があとから払い戻される制度です。これにより、家計への過度な負担を防ぐことができます。
後期高齢者医療制度における自己負担限度額
後期高齢者医療制度における高額療養費の自己負担限度額(月額)は、所得区分によって異なります。主な所得区分と限度額は以下の通りです。
外来の限度額(個人単位)
- 現役並み所得者 III:252,600円 + (総医療費 – 842,000円) × 1%
- 現役並み所得者 II:167,000円 + (総医療費 – 558,000円) × 1%
- 現役並み所得者 I:140,000円
- 一般:18,000円
- 低所得者 II:8,000円
- 低所得者 I:5,000円
外来+入院の限度額(世帯単位)
- 現役並み所得者 III:252,600円 + (総医療費 – 842,000円) × 1% (多数回該当※:140,100円)
- 現役並み所得者 II:167,000円 + (総医療費 – 558,000円) × 1% (多数回該当※:93,000円)
- 現役並み所得者 I:140,000円 (多数回該当※:93,000円)
- 一般:57,600円 (多数回該当※:44,400円)
- 低所得者 II:24,600円
- 低所得者 I:15,000円
※多数回該当:過去12ヶ月以内に、すでに3回以上、世帯単位の限度額に達した場合の4回目以降の限度額です。
これにより、例えば「一般」区分の外来のみの方であれば、月の医療費がいくら高額になっても、自己負担は18,000円が上限となります。入院や同じ世帯の後期高齢者の方の医療費を合算する場合は、世帯単位の限度額が適用されます。
高額療養費制度の利用方法
多くの場合、医療機関等の窓口では、月ごとの自己負担が自動的に上限額までとなるように計算されます(限度額適用認定証等を事前に提示した場合)。事前の手続きをしなかった場合でも、後日、市区町村からの通知に基づいて申請すれば、超えた分の金額が払い戻されます。
なお、所得区分が「現役並み所得者」または「低所得者」に該当する方は、「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」を事前に申請し、医療機関の窓口に提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができます(「一般」区分の方は、認定証なしで自動的に上限適用される場合が多いです)。
2割負担の方への負担軽減策(配慮措置)
2割負担となった方々に対し、急激な負担増を緩和するための配慮措置が講じられています。
外来における配慮措置:
2割負担となる方のうち、特に「一般」所得区分に該当する方については、外来医療(入院は除く)にかかる自己負担額について、1ヶ月の負担増を最大3,000円に抑える措置が設けられています。
これは、外来での窓口負担が1割だった場合の上限額(月額18,000円)から、2割負担になった場合の自己負担額を差し引いた額が3,000円を超える場合、その超える部分が払い戻される、という仕組みです。これにより、外来での1ヶ月の自己負担額の上限は、元の1割負担時の上限額である18,000円と、2割負担の自己負担額から計算される高額療養費限度額の、いずれか低い方となります。
(例)外来医療費10万円(2割負担で窓口負担2万円)の場合
本来の一般区分の外来上限は1.8万円ですが、2割負担による窓口負担が2万円になった場合、この配慮措置により、1ヶ月の外来負担上限が1.8万円となり、2,000円が払い戻される形になります。また、この措置は、2割負担施行後3年間は、月間上限を3,000円増に抑える仕組みとして適用されます(3,000円は一般的な所得区分「一般」の外来上限18,000円に上乗せされるイメージです)。正確には、2割負担となったことで増える自己負担額が3,000円を超えないようにする仕組みです。この措置による外来の月額負担上限は18,000円となります。
この配慮措置は、入院には適用されず、外来医療のみが対象です。また、原則としてこの措置が講じられている期間は、2022年10月1日から3年間とされています。
この配慮措置による払い戻しは、多くの場合は自動的に行われますが、念のためお住まいの市区町村にご確認ください。
まとめ
後期高齢者医療制度における医療費の自己負担割合は、所得に応じて1割または2割となります。年間所得200万円(単身)または320万円(複数世帯)以上の方が2割負担の対象です。自己負担が高額になった場合には、高額療養費制度により月々の自己負担額に上限が設けられています。さらに、2割負担となった方への急激な負担増を和らげるための外来に関する配慮措置も講じられています。ご自身の負担割合や高額療養費制度の詳細については、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせいただくか、送付される被保険者証等をご確認ください。