後期高齢者医療制度は、日本の医療保険制度の一つで、主に75歳以上の高齢者を対象とした独立した医療制度です。この制度は、高齢者の医療費を社会全体で支え合うことを目的としています。それまで加入していた国民健康保険や被用者保険(健康保険組合、協会けんぽなど)から脱退し、この制度に加入することになります。
後期高齢者医療制度とは?
どのような制度ですか?
後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに設置された「後期高齢者医療広域連合」が主体となって運営する医療保険制度です。この制度の対象者は、医療にかかった際に、所得に応じた一定の自己負担割合を支払い、残りの医療費は制度から支払われます。これにより、医療費が高額になった場合でも、負担が過剰にならないような仕組み(高額療養費制度など)が設けられています。
誰がこの制度の対象になりますか?(加入対象)
この制度の対象となるのは、以下のいずれかに該当する方です。
- 75歳以上のすべての方:75歳の誕生日から自動的にこの制度の被保険者となります。特別な手続きは不要です。
- 65歳以上75歳未満で、一定の障害があると広域連合の認定を受けた方:身体障害者手帳1級から3級および4級の一部、精神障害者保健福祉手帳1級・2級、療育手帳Aなどをお持ちの方が対象となる場合があります。申請により広域連合の認定を受けることで、75歳になる前でもこの制度に加入できます。
対象となる方は、それまで加入していた健康保険から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することが義務付けられています。
どこで手続きや問い合わせができますか?(運営主体と窓口)
誰が運営していますか?
後期高齢者医療制度は、各都道府県ごとに設立された「後期高齢者医療広域連合」が運営主体です。保険料率の決定、被保険者証の発行、医療費の給付などの業務を行います。
どこで問い合わせや申請ができますか?
被保険者の方やそのご家族が手続きや問い合わせを行う窓口は、お住まいの市区町村の担当窓口(国民健康保険課や高齢者医療担当課など)です。加入手続き(75歳到達時は原則不要)、被保険者証の再交付申請、保険料の納付相談、高額療養費の申請などは、お住まいの市区町村で行います。
費用はどのくらいかかりますか?(保険料と自己負担割合)
保険料はどのように決まりますか?
後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者一人ひとりが負担します。保険料の額は、原則として以下の2つを合算して計算されます。
- 均等割額:被保険者全員が等しく負担する額です。
- 所得割額:前年の所得に応じて計算される額です。
これらの保険料率は、お住まいの都道府県の後期高齢者医療広域連合が条例で定めます。したがって、都道府県によって保険料率や計算方法がわずかに異なる場合があります。低所得者の方には、保険料の軽減措置があります。
保険料はどのように支払いますか?
保険料の納付方法には、主に以下の2種類があります。
- 特別徴収(年金からの天引き):年額18万円以上の年金を受給している方は、原則として偶数月の年金から保険料が自動的に天引きされます。
- 普通徴収(口座振替または納付書での支払い):年金の受給額が年額18万円未満の方や、介護保険料が年金から天引きされていない方などは、口座振替や金融機関、コンビニエンスストア、郵便局などで配布される納付書を使用して個別に保険料を納めます。
納付方法については、市区町村の窓口に相談することも可能です。
医療機関での自己負担割合はどれくらいですか?
医療機関の窓口で支払う自己負担の割合は、被保険者の所得に応じて異なります。
- 一般の方:自己負担割合は1割です。
- 現役並み所得者の方:課税所得が一定額以上ある方など、住民税上の所得が他の被保険者と同等レベルにあると判断される方は、自己負担割合が3割または2割となります。(令和4年10月からは一定以上の所得がある方は2割負担も導入されました。)
自己負担割合は、被保険者証や負担割合証に記載されています。
どのように利用しますか?(医療機関での受診と手続き)
医療機関にかかるときは?
後期高齢者医療制度で医療を受ける際は、医療機関の窓口で「後期高齢者医療被保険者証」を提示します。これにより、医療費の自己負担割合が適用され、窓口でその割合に応じた金額を支払います。被保険者証は、通常毎年更新され、郵送で交付されます。
高額な医療費がかかった場合は?(高額療養費制度)
同じ月内に支払った医療費の自己負担額が、所得に応じた一定の限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給される制度があります。これが「高額療養費制度」です。
この制度により、医療費が高額になっても、一ヶ月あたりの自己負担額には上限が設けられるため、安心して医療を受けることができます。限度額は所得区分によって細かく設定されています。
通常、高額療養費の支給を受けるためには申請が必要ですが、一度申請すると、その後は自動的に支給される場合もあります。手続きについては、お住まいの市区町村の窓口にお問い合わせください。また、入院や外来で高額な医療費が発生することが事前に分かっている場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」などを申請・提示することで、窓口での支払いを最初から自己負担限度額までにとどめることも可能です。
その他、利用できる給付や制度はありますか?
後期高齢者医療制度には、高額療養費制度の他にも、以下のような給付や制度があります。
- 高額介護合算療養費制度:医療保険と介護保険の両方の自己負担額が高額になった場合に、合算した自己負担額が一定の限度額を超えた分が支給される制度です。
- 療養費:急病などでやむを得ず保険証を持たずに医療機関にかかった場合や、医師の指示でコルセットなどの治療用装具を購入した場合などに、かかった費用の全額を一時的に支払い、後で申請により保険給付分(自己負担割合を除いた額)の払い戻しを受けることができる制度です。
- 移送費:重病人の移送に緊急その他やむを得ない理由があると広域連合が認めた場合に、移送にかかった費用が支給されることがあります。
これらの給付を受けるためには、原則として申請が必要です。詳細については、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。
まとめ
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方(または65歳以上の一定の障害認定を受けた方)が加入する独立した医療保険制度です。医療費の自己負担割合は所得に応じて1割、2割、または3割となり、毎月、前年の所得に基づいた保険料を支払います。制度の運営は都道府県の後期高齢者医療広域連合が行い、手続きや問い合わせは市区町村の窓口で行います。医療機関では被保険者証を提示することで制度を利用でき、高額療養費制度などの仕組みにより、医療費の負担が過剰にならないように配慮されています。